◆令和6年度 国民年金保険料の免除申請は7月受付開始!
国民年金保険料を長期間未納にしていると、将来受け取る年金額が少なくなり、不慮の事態が発生したときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
経済的な理由等で納付が困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
市内に住民登録をされている方は、国保年金係(東本郷庁舎窓口(3))で手続をお願いします。
免除申請は毎年7月受付開始です。なお、申請日から2年1か月前までは、過去の免除申請も可能です。未申請の方は、併せて手続をお願いします。
※「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
問合せ先:
市民保健課国保年金係(東本郷庁舎窓口(3))【電話】22-3922
三島年金事務所【電話】055-973-1166
<この記事についてアンケートにご協力ください。>