■令和6年度の国民健康保険税について
国民健康保険事業は、全国的に段階的な制度改革が行われており、平成30年度に財政運営が都道府県単位に広域化され、国民健康保険税(以下、「国保税」)は県が示す標準保険料率をもとに市が税率を定めます。令和6年度につきましては、国保制度における受益と支出のバランスを踏まえた段階的な税率改定により、持続的に下田市国保事業を運営していくため、下記の通り改正されます。
被保険者の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。
※国民健康保険税は、「医療分」、「支援金分(後期高齢者支援金分)」、「介護分(介護納付金分)」の3つの区分で構成されており、それぞれに「所得割」、「均等割」、「平等割」の3つの項目があります。これらの合計額が国保税(年額)となります。
※国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に郵送します。
■8月1日から国民健康保険証と後期高齢者保険証が切り替わります
▽[国民健康保険証]新しい証は藤色です。7月中旬に郵送します。
有効期限の過ぎた古い保険証は細かく裁断し、破棄してください。令和6年12月2日から新規の保険証の発行が廃止されます。その日以前に交付された保険証は有効期限までそのままお使いいただけます。マイナンバーカードを保険証として利用できますので、ぜひご検討ください。
▽保険証が届いたら次のことを確認してください。
・他の健康保険証と重複している方はいませんか
・加入者に漏れはありませんか
・転居・転出など住所を異動した方はいませんか
・学生用の保険証が交付されている世帯の方で、卒業もしくは現在在学中でない方はいませんか
いずれかに該当する場合は届出が必要となりますので、市民保健課国保年金係(東本郷庁舎窓口(3))で手続をお願いします。
▽[後期高齢者保険証]新しい証は緑色です。
7月中旬~下旬に黄色の封筒で郵送します。
これから75歳になる方には、誕生月の前月下旬に随時被保険者証を郵送します。
■後期高齢者医療制度の保険料について
保険料率は、医療費や現役世代とのバランスなどを考慮し、2年に一度改定されます。令和6・7年度の保険料率は以下のとおりです。
▽保険料の算出方法
(1)所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.49%(※1)
(2)均等割額47,000円(100円未満切り捨て)
(1)+(2)=年間保険料
※1 令和5年の基礎控除後総所得金額等が58万円を超えない方は、令和6年度の所得割率が8.80%となります。
※2 以下の方は令和6年度の賦課限度額が73万円となります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している方
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた方で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった方を除く。
■後期高齢者医療制度の均等割額の軽減措置
【均等割額の軽減判定所得基準額】
※一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))
公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
■後期高齢者医療保険料のおしらせは8月中旬に郵送します
令和5年中の所得に基づき、8月に令和6年度の後期高齢者医療保険料を決定します。4月、6月、8月の年金からすでに今年度の保険料を納付している方は、決定した額から納めた額を差し引いた、残りの額を納めていただきます。
■通院の際には医療費限度額適用制度をご利用ください
医療費が高額になった場合、事前に「限度額適用認定証等」を医療機関に提示することにより、医療費の支払いが自己負担限度額までに抑えられたり、食事代が減額される場合があります。市民保健課国保年金係(東本郷庁舎窓口(3))で申請してください。ただし、所得区分によっては発行対象とならない場合があります。
これらの認定証の更新時期も8月1日となります。
※後期高齢者医療で既に認定証をお持ちの方で、負担区分に変更のない方は、自動更新で7月中に郵送します。
問合せ先:市民保健課国保年金係(東本郷庁舎窓口(3))
【電話】22-3922
<この記事についてアンケートにご協力ください。>