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自治体の皆さまへ

所有地から生える庭木・竹木・生垣の適切な管理を

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静岡県小山町

個人の所有地から道路などに張り出した枝が通行や視界の妨げになっている、道路沿いに枯れた木があり危険である、といった通報が増えています。道路標識やカーブミラーが見えにくくなったり、張り出した枝が落下して車両に当たったりするなど、交通事故を誘発する恐れがあります。
しかし、個人の所有地から生えている樹木などは、その土地の所有者に所有権があるため、道路などへ枝が張り出し、建築限界(図・本紙参照)の範囲内であっても、基本的に町は伐採できません。
また、落枝や張り出した枝木に起因して事故などが起こった場合、法律によって所有者が責任を問われる場合があります。適切な管理をお願いいたします。

建築限界とは、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱・信号機・樹木などが道路上に入ってはいけない空間のことで、車道は高さ「4.5m」、歩道は高さ「2.5m」の範囲を指します。
この範囲内に入らないよう樹木の剪定、伐採などを行い、適切な管理に努めてください。

問合せ:建設課
【電話】76-6115

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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