町では、税の公平・公正を確保するため、12月を「滞納整理強化月間」と定め、徴収対策を強化します。
◆納税は、国民の義務です
滞納している税金を放置することは、納期限内に納税していただいた皆さんとの間の、税負担の公平を欠くことになるとともに、町の財政を圧迫し、行政サービスの提供に支障をきたすことになります。
町では、繰り返し納税の呼びかけをしてもご相談、納付がない場合は、財産の差押えを強化するなど、滞納の解消に向けた取り組みを行っていきます。
◆納め忘れはありませんか?
納付がまだの方は、金融機関または役場税務課で早めに納付してください。
※期限の過ぎた納付書はコンビニ・スマホアプリでは使用できません。
◆納税が困難な場合は、放置せず・早めに相談を!
やむを得ない事情があって納付できない場合でも、相談を行わないまま放置すると滞納処分が行われます。納税の猶予や町県民税・国民健康保険税の減免などの制度の対象となる場合がありますので、お早めにご相談ください。
◇まずはご相談を
(1)事前に、電話で相談を希望する日時をお知らせください。
(2)ひと月の収入と支出を整理してください。
12月は夜間や休日の納税相談窓口を開設している日もありますので、確認の上ご相談ください。
町税の納税に関する相談のほか、納付もできますので、平日に都合のつかない場合はご利用ください。
問合せ:役場税務課納税係
【電話】85-6310
[滞納の発生]
納期限までに完納されない場合、納期限の翌日から本来の税額以外に延滞金が発生します。
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[督促状の発送]
納期限から20日以内に完納されていない場合、督促状が発送されます。
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[納税相談]
やむを得ない理由で納期限内に納付が困難だった場合は、納税係までご相談ください。
[財産の調査]
預金や給料などの滞納者の財産調査を実施します。
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[財産の差し押さえ]
督促状発送日から10日以内に、納めるべき税額が納付されていない場合、財産の差し押さえ対象になります。差し押さえは国税徴収法に則り行われ、事前に滞納者に連絡することはありません。また、財産を発見することができない人に対しては、同法に基づき、滞納者の了解を得ることなく、自宅などを捜索する場合があります。
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[強制換価・配当]
差し押さえられた財産は公売などで金銭に換えられます(換価)。この換価により取得した代金は滞納している税金の支払いに充てられます。
※徴収困難案件などは、滞納整理の専門機関である静岡地方税滞納整理機構に移管することがあります。
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