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お知らせ

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鹿児島県西之表市

■浄化槽の法定検査は必ず受検しましょう
浄化槽管理者(使用者または設置者)は、公衆衛生と生活環境を守るため、保守点検・清掃の実施とは別に毎年1回法定検査(定期検査)の受検が定められています。
《定期検査(浄化槽法第11条)》
浄化槽の放流水質(BOD等)が法令に基づく水質基準を満たしているか、また、保守点検・清掃等の維持管理と浄化槽の使い方が適正であるかを判断するとともに、問題がある場合には早期の改善を図ることを目的に実施します。
《10人槽以下の定期検査は効率化した検査を実施しています》
県では、10人槽以下の浄化槽の定期検査を効率化し、4年に1回の基本検査と4年に3回の採水員検査を組み合わせて実施します。基本検査は、書類・外観・水質検査を実施し、採水員検査は、書類・水質検査を実施します。
※法定検査は県知事の指定を受けた(公財)鹿児島県環境保全協会が行います。
※日程については、事前に(公財)鹿児島県環境保全協会からハガキでお知らせします。
※検査結果は、保健所や市町村等に報告され、必要に応じて指導が行われます。なお、この検査を受けない場合は行政指導の対象となります。

検査手数料:(5~10人槽)

問合せ先:
(公財)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000
鹿児島県生活排水対策室【電話】099-286-3685
市役所市民生活課環境安全係【電話】22-1111内線304

■児童手当等の所得上限限度額を超過している方の再申請について
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上のため、手当が支給されていない方で、令和6年度所得(令和5年1月から12月中の所得)が所得上限限度額を下回った方は、令和6年6月分以降の手当を受けるために、認定請求書の提出が必要となります。
6月中に発送される市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内の申請であれば、6月分から支給対象となります。対象の方は、認定請求書の提出を忘れることのないよう、ご注意下さい。

■児童手当制度の変更について(令和6年10月分※12月支給分より変更)
変更点:
(1)所得制限の撤廃(父母など2人以上の者が監護・生計要件を満たす場合の児童手当の支給先は引き続き、生計を維持する程度の高い方となります)
(2)高校生年代までの支給期間の延長
(3)多子加算について第3子以降3万円(多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合もカウント対象となります)
※令和6年10月分から実施し、支払月を年3回から年6回(偶数月)とし、変更後の初回支給を令和6年12月とする。
《制度改正により新たに、申請が必要な方》
・所得上限超過により令和6年9月分の手当が受給されない方
・末子が高校生年代である方
・令和6年9月分の手当が受給見込であり、高校生年代の児童がいる方(現在高校生年代の児童が中学生の時から西之表市で同居し、これまで一度も状況に変わりがない場合等、申請不要で増額になる場合もあります)
・令和6年9月分の手当が受給見込であり、18歳年度末~22歳年度末の子がおり、かつ、子が3人以上いる方
※こちらで、把握できる方については6月中に通知を行いますので、届いた書類をご覧の上お越しください。
※22歳年度末の子など、把握が難しい方については各自で申請となります。
《制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方》
・令和6年9月分の手当が受給見込であり、所得制限超過により児童1人当たり5000円(特例給付)である方
・令和6年9月分の手当が受給見込であり、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方
※申請や、多子加算の対象などご不明な点はご連絡下さい。
※公務員等、職場で支給されている方は職場にお尋ね下さい。

問合せ先:市福祉事務所子育て支援係
【電話】22-1111内線328・322

■ハンセン病問題を正しく理解する週間
県では、ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、6月16日(日)から6月22日(土)までを「ハンセン病問題を正しく理解する週間」と定めています。
誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、ご本人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、多くの方々のかけがえのない人生が奪われました。
病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が療養所での生活を余儀なくされています。
長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々や家族が、平穏に安心して生活できる地域づくりのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとりがハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。

問合せ先:鹿児島県くらし保健福祉部 健康増進課ハンセン病問題対策窓口
【電話】099-286-2720

■家屋全棟調査を実施中
家屋全棟調査とは、市内にある全ての建物について、課税台帳に登録されている内容(種類・構造・床面積など)と現地の状況を比較し、増改築や取り壊し等がないか調査するものです。
具体的には、航空写真等から得られた情報と税務課に保管している平面図とを比較し、増えている(減っている)建物を対象に調査を行っています。
固定資産税の公平・公正な課税を目的として実施していますので、調査員がご自宅などに伺った際には、ご協力くださるようお願いします。

問合せ先:市役所税務課固定資産税係
【電話】22-1111内線235・234

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