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兵庫県後期高齢者医療制度 令和6・7年度の保険料率が決定しました

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兵庫県朝来市

後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率が下記のとおり決定しました。

▽兵庫県後期高齢者医療広域連合の保険料率

※保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに改訂されます。また、令和6年度より制度の一部が改正され、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われます。

■被扶養者であった人の軽減
75歳の誕生日前日に、社会保険等の被扶養者だった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、年額26,395円となります。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は対象となりません。

■保険料率の激変緩和措置(令和6年度のみ適用)
制度改正による急激な増額を緩和するため、令和6年度に限り記載の料率を適用します。((1)と(2))
(1)総所得金額等(※1)から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人…所得割率10.32%
(2)昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された人…賦課限度額73万円

■所得の低い人の軽減(令和6年度)
世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和5年中の総所得金額等が一定の金額以下の人は、均等割額が軽減されます。

■保険料額の通知
個人ごとの保険料額は7月中旬頃に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。

▽令和6年度保険料額の計算方法(※2)

(※1)総所得金額等とは収入額から控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)を引いた金額です。
ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
(※2)年間の保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計します。
(※3)上記(1)に該当する人は、所得割率が10.32%、(2)に該当する人は、賦課限度額が73万円の適用がなされます。

問い合わせ先:
市民課【電話】672-6120
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(コールセンター)【電話】078-326-2021

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