くらし 除排雪のお知らせ

今年度の除排雪体制や、除雪に関するルール等をお知らせします。

■シリーズ:冬の旭川を過ごしやすく
▽令和7年度の取組み(2) ザクザク路面対策を強化します
本市の住宅地の道路は、寒冷な気候を生かし、道路上に雪を残すことで、道路脇や交差点の雪山を小さく保ち、除雪費用の軽減にも効果がある圧雪路面での管理を行っています。〔本紙(A)図〕
しかし近年は、季節外れの気温上昇や降雨など気象状況の変化によるザクザク路面の発生が課題となっていることから、その対策として、今年度から初冬期に気象状況に応じて生活道路の圧雪を削り取る作業を実施します。圧雪を削り取る作業によってザクザク路面発生時の影響は軽減されますが、その分道路幅が狭くなり雪山も大きくなります。〔本紙(B)図
この対策として、一部の道路の排雪作業を早め、必要に応じ交差点の排雪作業を行い、見通しを確保します。
路面悪化やザクザク路面への対応に関する情報は、SNSや市で随時お知らせします。

(A)圧雪管理
道幅は3m~5m程度
(B)ザクザク路面対策
雪山が大きくなります
圧雪は薄く、道幅は狭くなります

除排雪の仕組みなどを詳しくお伝えする特設サイトを開設しますので、ぜひご覧ください。
※各2次元コードは本紙をご覧ください

■ルールやマナーを守りましょう
自宅や会社の敷地の雪を車道や歩道に出すことは法律で禁止されています。パトロール等で雪出し行為を発見した際には注意や指導を行います。また、皆さんに広くお知らせするため、パトロール車による注意喚起や、PR動画の放映等の広報活動を行います。
・敷地内から道路に雪を出すのは、みんなの迷惑になるのでやめましょう
・除排雪の支障となる路上駐車は、やめましょう
危険ですので、除雪車に近寄らないでください
・道路上に障害物は置かないでください
道路法第43条で禁止除雪車両の破損や作業の遅延につながりますのでやめましょう

■無償で貸し出します ※いずれも要事前申請
貸出期間:12/20(土)~3/20(金)

▽小型除雪機・移動式小型融雪機
貸出対象:ボランティア活動として、高齢者や障害がある方の住宅敷地内を除雪される方。または、自主的に道路を除雪する町内会
貸出回数:1シーズン2回まで
申請方法:雪対策課に電話で予約状況を確認の上、使用希望日の7日前までに、申請書を持参または郵送(必着)で同課

▽ダンプトラック・タイヤショベル
いずれかを運転手付きで貸し出します
貸出対象:自主的に道路の除排雪をする町内会
貸出回数:1シーズン1回まで
申請先:該当地区の除雪センター(11月号に掲載)
受付時間:9:00~17:00

詳細:雪対策課(7の10 第二庁舎4階)
【電話】25-6225

除雪等に関する支援制度の一部を紹介します。詳しくは市HPを確認ください

詳細:土木事業所
【電話】36-2244