- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道釧路市
- 広報紙名 : 広報くしろ 2025年(令和7年)8月号
・申請はお早めに!
■給付対象者
2025(令和7)年1月1日現在、釧路市に住所があり、釧路市から令和7年度個人住民税が課税されている方のうち、以下「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方
◇不足額給付I
2024(令和6)年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象となりうる例:
・令和6年分所得税額が令和5年分所得税額より小さかった方
・令和6年中に扶養親族が増えた方(例…子どもが生まれた方)等
◇不足額給付II
「不足額給付I」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方
・税制度上「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
■給付額
◇不足額給付I
・令和6年分所得税控除不足額
定額減税可能額ー令和6年分所得税額…(1)
・令和6年度住民税控除不足額
定額減税可能額ー令和6年度住民税所得割額…(2)
・給付額(1)+(2)(1万円単位で切り上げ)ー令和6年当初調整給付額
※定額減税可能額
所得税分…3万円×(本人+扶養親族数)
住民税分…1万円×(本人+扶養親族数)
◇不足額給付II
原則4万円(定額)
※2024(令和6)年1月2日時点で国外居住者であった場合は3万円。
■申請から給付まで
◇案内書類の送付
支給対象と見込まれる方には、案内書類を送付します。
(1)2024(令和6)年度に実施した当初調整給付金を受給された方や、公金受取口座を設定しており振込口座が判明している方(口座名義人が本人である方)
→2025(令和7)年7月下旬から案内書類を発送しています。
(2)上記(1)以外の方
→2025(令和7)年8月中旬から案内書類を発送します。
届いた方は、必ず内容をご確認ください。(2)に該当する方は受給にあたり返送またはオンライン申請が必要です。
◇口座振込
案内書類に記載されている口座もしくは、指定の口座に振り込みます。
※窓口での受け付けおよび現金の支給は原則行いません。
◇転入者の方へ
2024(令和6)年1月2日以降に釧路市へ転入された方については課税状況を把握できないことから、上記案内書類を送ることができませんので、個別に申請をしていただく必要があります(郵送の場合は当日消印有効)。詳しくは市ホームページをご確認ください。
申請期限:10月31日(金)
不足額給付金についての問合先:釧路市給付金コールセンター
【電話】0570-066-150
※平日 午前8時50分~午後5時20分
※定額減税のご質問については、コールセンターではお答えできません。市役所市民税課(【電話】31-4514)へお問い合わせください。
※最新の情報は、随時市ホームページにてお知らせします!詳しくはこちらから
※二次元コードは本紙参照
担当課 市役所市民税課市民税係