子育て 児童手当は所得制限なく受け取れます

児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上の助けとすることを目的に、児童を養育している人に支給される手当です。
令和6年10月から所得制限が撤廃され、高校生年代まで支給対象が拡大されました。高校生年代以下の児童を養育し、手当を受けていない人は手続きが必要です。なお、公務員は勤務先での手続きとなります。
出生、前住所地の転出予定日などの翌日から15日以内に申請があった人は、市の支給要件に該当した日の属する月の翌月から、児童手当の支給が開始されます。
申請が遅れると、手当の支給ができない期間が発生しますのでご注意ください。

問合せ:こども課(市庁舎3階)
【電話】65・4160