- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道北見市
- 広報紙名 : 広報きたみ 2026年1月号
■季節的に雇用されている方の届け出について
厚生年金に加入し働いている方が会社を辞めた場合は、国民年金への加入手続きが必要です。季節的に雇用されている方の場合、雇用期間が終了する度に手続きが必要となります。
また、健康保険の任意継続手続きについて、健康保険は継続となりますが、厚生年金は継続とならないため、国民年金の加入手続きが必要となりますので、左記の窓口で届け出をしてください。
所得の減少や失業等で保険料の納付が困難な方には免除制度があります。
※国民年金への加入および国民年金保険料の免除については、マイナポータルを利用した申請も可能です。電子申請についての詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください
詳細・問い合わせ先:
・北見年金事務所【電話】25-8703
・戸籍住民課国民年金係【電話】25-1606
■年金を諦めないで「カラ期間」はありませんか?
裁定請求漏れを防ぐために、10年以上の加入期間があって老齢基礎年金等の受給年齢(老齢基礎年金では65歳)を迎える方を対象にして、受給年齢に達する3カ月前に、年金加入記録等をあらかじめ印字した「裁定請求書」等の書類が日本年金機構から送付されています。
一方、加入期間が10年に満たない方には、この裁定請求書が事前送付されず、代わりに「年金に関するお知らせ」という注意を喚起するためのはがきが、60歳到達月の3カ月前に日本年金機構から送付されます。しかし、加入期間が10年に満たないからといって、はじめから裁定請求の手続きを諦めないでください。
公的年金には「カラ期間」というものが設けられています。カラ期間とは、年金額には反映されませんが、10年の資格期間には含まれる期間のことです。このカラ期間と年金の加入期間を合わせた期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の資格期間を満たしたことになります。
主なカラ期間は、国民年金に任意加入できたのに任意加入しなかった期間など、次の4つの期間のうち、昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の期間とされています。
(1)昭和61年3月以前に厚生年金等の加入者の被扶養配偶者であった期間のある方
(2)平成3年3月以前に学生であった期間のある方
(3)昭和61年3月以前に海外在住の期間のある方
(4)昭和61年3月以前に厚生年金・船員保険から脱退手当金を受けた期間のある方
ただし、昭和61年4月以後に国民年金の納付済期間または免除期間がある場合に限ります
これらのカラ期間があると思われる方は、年金の受給権に結びつくこともありますので、ご相談ください。なお、カラ期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給に必要な資格期間を判定する場合においても、同様に計算の対象とされます。
老齢基礎年金の資格期間を満たして厚生年金の加入期間が1年以上ある昭和36年(女性は昭和41年)4月1日以前生まれの方については、生年月日に応じて60歳~64歳から老齢厚生年金が支給されます。
詳細・問い合わせ先:
・北見年金事務所【電話】25-8703
・戸籍住民課国民年金係【電話】25-1606
