くらし 政治家の寄附禁止

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも公職選挙法で禁止されています。一人一人がルールを守り、明るい選挙を実現しましょう。

■寄附禁止の対象例
・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝いや葬儀の香典
・地域の運動会・スポーツ大会への飲食物などの差し入れ
・お祭りへの寄附・差し入れ
・町内会の集会・旅行などの催し物への寸志・飲食物の差し入れ
・落成式・開店祝いなどの花輪
・病気見舞い
・お歳暮・お年賀
・葬儀の花輪・供花
・入学祝い・卒業祝い

詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
(本紙の二次元コード参照)

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】63-0143