くらし 確定申告・住民税申告受付が始まります!

確定申告・住民税申告受付が始まります!

■確定申告・住民税申告 どんな人が必要になる?
●確定申告が必要な方
▽給与収入のある方
・給与の収入金額が2千万円を超える方
・給与を1カ所から受けていて、給与、退職金以外の所得が20万円を超える方
例:給与を1カ所から受けていて公的年金等による収入金額が80万円(令和8年1月1日時点で65歳以上の方は130万円)を超える方
・2カ所以上から給与を受けている方
※給与の収入金額の合計額によっては申告不要になる場合があります

▽寄附をした方
・定められた団体に2千円を超える寄附をして、寄附金控除を受ける方
※6カ所以上の自治体にふるさと納税をした方
※5カ所以内の自治体にふるさと納税をし、ワンストップ特例制度を利用していない方

▽公的年金収入のある方
・公的年金収入が合計400万円を超える方
・公的年金収入が合計400万円以下で、それ以外に20万円超の所得がある方
※公的年金収入が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以下の方は、確定申告が不要です。ただし、各種控除申告をすることで所得税の還付を受ける方は確定申告が必要です

●住民税申告が必要な方
・公的年金などの源泉徴収票に記載された控除内容(扶養・障害者・社会保険料・生命保険料など)の変更や、各種控除の追加を行う方(控除の追加により住民税が減額になる場合があります)
・公的年金収入が合計400万円以下で、20万円以下の公的年金以外の所得がある方
・給与所得者で給与以外に20万円以下の所得がある方
※札幌東税務署では、住民税申告の受け付けはしていません

●申告の義務がない方でも申告が必要となる場合があります
上記に該当せず、住民税(市・道民税)が非課税の方は申告の義務がありませんが、以下に該当する方は申告が必要となる場合があります。
・所得証明書などが必要な方
・国民健康保険や後期高齢者医療制度などに加入していて、前年中は無収入だった方、または収入が障害年金・遺族年金・雇用保険の給付金などの非課税所得のみの方
※申告がない場合、保険税(料)や高額療養費などの減額が正しく計算されません

問合せ:
国民健康保険 国保年金課【電話】381-1028
後期高齢者医療制度 医療助成課【電話】381-1403

■スマホで確定申告教室
スマホで実際に確定申告ができる説明会です。税務署職員が確定申告のサポートをします。

定員:各回8名
持ち物:
・マイナンバーカード(取得時に設定した2種類の暗証番号が必須)
・マイナンバーカード対応のスマホ
・確定申告に必要な書類一式(本紙P7参照)
対象:給与・年金収入のみの方で、スマホで確定申告したい方
※市民会館で受け付けできない確定申告は対象外(本紙P7参照)
申込方法:1/5(月)から各開催日の前日までに講習サポート窓口(【電話】0120-518-046)へ電話(平日9:00~17:00)で申し込み

問合せ:
市民税課【電話】381-1012
札幌東税務署【電話】897-6111

■申告会場や日程など

※1 確定申告は3/13(金)までです。14(土)以降は市役所で受け付けができませんので、札幌東税務署へご相談ください
※2 混雑時は、受け付けを早めに締め切ることがあります
※3 給与収入、年金収入などの雑収入がある方の申告を受け付けます
※4 入場整理券を配布します。混雑時は、後日の来場となる場合があります。詳細は札幌東税務署にお問い合わせください
※5 3/17(火)~31(火)も予約なしでも申告はできますが、当日枠に限りがありますので、事前予約をおすすめします。2/13(金)までと4/1(水)以降は、電話などによる事前予約が必要です。詳細は札幌東税務署にお問い合わせください

▽市民会館で受け付けできない確定申告
※下記の所得がある方で所得税が発生しない場合でも、市民会館で申告は受け付けできません
・住宅借入金等特別控除を受ける方
・配当収入(株式など)申告を行う方
・株式などの譲渡損失を翌年以降に繰り越す方
・不動産貸し付けで収入のある方
・給与収入があり特定支出控除を受ける方
・土地や建物、株などを売り収入を得た方
・退職金を受け取られた方
・更正請求や修正申告を行う方
・災害・盗難などで一定額以上の被害に遭った方
・個人で農業や商店、飲食店、生命保険外交員などの事業を行っている方

●申告に必要なもの
▽マイナンバーカード
未取得の方は通知カード※+運転免許証、公的医療保険の資格確認書など
※通知カードは記載事項(氏名、住所など)に変更がない場合、または正しく変更手続きがとられている場合に限り有効
※通知カードが手元にない場合は住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)

▽申告者名義の預貯金の口座番号
(還付申告者のみ)

▽令和7年1月~12月の収入金額、経費などを証明できる書類(源泉徴収票、領収書など)
※札幌東税務署で確定申告をする場合、スマ―トフォンをお持ちの方は持参してください

▽控除に関する書類
・前年中に支払った生命保険料、地震保険料などの各種控除証明書
・前年中に支払った国保税やその他の健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などの各種控除証明書、口座振替済通知書や領収書(国保税・介護保険料などの口座振替済通知書は1月中旬頃発送予定)
・障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
・医療費控除の明細書
※領収書の提出では控除を受けられません。必ず来場前に作成してください
・寄附金の証明書
※ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けていた場合でも、確定申告を行うとワンストップ特例は無効になります。ふるさと納税の寄附金控除の適用を受けるには、証明書が必要です

■控除に関する手続きの事前準備はお済みですか?
▽医療費控除
令和7年1月~12月に支払った医療費などが10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、超えた分を医療費控除として申告できます。対象となる医療費の詳細は札幌東税務署にお問い合わせください。なお、申告に必要な医療費控除の明細書は、必ず申告会場を訪れる前に作成してください。領収書の提出では受け付けできません。事前準備していない場合、会場で作成が必要なため時間がかかる場合があります。

問合せ:市民税課
【電話】381-1012

▽要介護・要支援認定を受けている方の障害者控除
基準日(令和7年12月31日時点)に要件を満たしている場合は、「障害者控除対象者認定書」を申告の際に添付することで、障害者控除の対象になります。「障害者控除対象者認定書」の発行は、介護保険課窓口で無料で行っています。
要件:65歳以上で要支援2または要介護1~5の認定を受けている方

問合せ:介護保険課
【電話】381-1067

問合せ:市民税課
【電話】381-1012