くらし 〔情報ワイド〕所得税の確定申告、市・道民税の申告期限は3月16 日(月)までです

■所得税の確定申告
申告会場:滝川税務署
受付時間:平日 9時~16時
開設期間:2月16日(月)~3月16日(月)(土・日曜日、祝日は除く)
※申告会場の混雑を回避するため、会場への入場には「入場整理券」が必要となります。「入場整理券」は税務署で当日配付しているほか、国税庁LINE公式アカウントから事前発行することもできます。

◇所得税の確定申告が必要な方
・令和7年中の所得の合計額が、基礎控除・扶養控除・社会保険料などの所得控除の合計額を超える方
ただし、給与収入が2,000万円以下で、支払いを受けた給与について規定に従った源泉徴収または年末調整が行われている場合、次のいずれかに該当する方は確定申告が不要です。
(1)給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下の方
(2)2か所以上から給与を受け取っている場合、主たる給与以外の給与収入と(1)の合計額が20万円以下の方

■市・道民税の申告
申告会場:市役所8階 大会議室
受付時間:
・平日 8時30分~11時30分、13時~16時
・休日(2月21日、3月1日) 9時~13時
≪市役所での申告受付は申告日を地区別とします≫
ご都合がつかない方は、ほかの地区対象の日程でも申告をお受けします。

※1 平日に都合がつかない全地区の方が対象です。
※2 ほかの日程で都合がつかない方が対象です。3月16日(月)のみ15時で受け付け終了。
・市・道民税の申告は、申告期間後も税務課窓口(市役所3階)で随時受付を行います。
・市公式LINEで予約受付の試験運用を行っています(右記の二次元コードから友だち追加後、基本メニューの予約を選択)。また、従来通り予約をしていない方の随時受付も行っています。

◇市・道民税の申告が必要な方
令和8年1月1日現在、滝川市に住所がある方は令和7年中の所得について申告していただく必要があります。
ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。
(1)所得税の確定申告をした方
(2)給与所得のみの方で、年末調整で所得税の精算が済んだ方
※遺族年金・障害年金のみの方や、令和7年中に収入がなかった方は、電話での申告を受け付けます。

■次の内容は、市役所では受け付けをしていませんのでご注意ください。
・事業所得(営業・不動産など)の初回の申告
・青色申告
・譲渡所得(土地・建物、その他)
・上場株式等の配当等・譲渡所得
・住宅借入金等特別控除の申告
・雑損控除・災害減免額
※上記の対象に該当するかどうか不明な場合は、事前に税務課(【電話】28-8019)にお問い合わせください。

申告方法等の詳細は次のページをご確認ください。

問合先:税務課
【電話】28-8019