くらし 〔情報ワイド〕国民年金の加入について

国民年金とは日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。老齢になったときの所得の保障だけでなく、重い障がいを負ったときや一家の働き手が亡くなったときにも、生活の安定が損なわれることのないよう、あらかじめ保険料を出し合い、お互いの生活を支え合う仕組みとなっています。

■被保険者の種別
・第1号被保険者…自営業、学生、フリーター、無職の方など
・第2号被保険者…会社員や公務員などで厚生年金保険や共済組合保険に加入されている方
・第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

■退職・転職された方
退職などにより、第2号被保険者の資格を喪失した方とその方に扶養されている配偶者は、国民年金の第1号被保険者への変更手続きが必要です。
持ち物:離職票や資格喪失証明書など、加入していた年金制度の資格喪失日を証明できる書類、年金手帳または基礎年金番号通知書

■配偶者の扶養から外れた方
第3号被保険者の方で、収入が130万円を超えたり、離婚などで扶養から外れたりした場合には、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
持ち物:資格喪失証明書など加入していた年金制度の資格喪失日を証明できる書類、年金手帳または基礎年金番号通知書

■20歳になられた方
・20歳になられた方(厚生年金保険に加入している方または20歳直前で海外に出国された方は除く)には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)加入のお知らせが届きます(国民年金の加入手続きは必要ありません)。
・通知のほかに「国民年金保険料納付書」、「基礎年金番号通知書」、「保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度※の申請書」および「返信用封筒」が送られてきます。
・納付が困難な場合は保険料免除制度により申請してください。
※学生納付特例制度…学生の方で本人の所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。申請は毎年度必要ですので、届いた申請書に学生証の写しを添えて提出してください。猶予された保険料は10年以内であれば追納することができます。

■20歳になったとき配偶者(厚生年金加入者)の扶養となっている方
配偶者の勤務先へ連絡をして、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

■任意加入について
保険料の納付済期間が20歳から60歳までの40年に満たない場合は、60 歳から65歳までの間に任意加入することで満額の年金に近づけることができます。

問合先:
保険医療課【電話】28-8016
砂川年金事務所【電話】52-3890