- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道歌志内市
- 広報紙名 : 広報うたしない 令和7年12月号
■認定こども園入園説明会・体験入園について
令和8年4月に入園を希望されるお子さん及び保護者を対象に、次のとおり入園説明会・体験入園を開催しますので、ぜひご参加ください。
対象者:
・1号認定 令和2年4月2日~令和5年4月1日生まれで教育希望のお子さん及び保護者
・2号・3号認定 就労等により家庭で保育することができない就学前のお子さん及び保護者
日時:令和8年1月9日(金) 10時から
場所:認定こども園あおぞら
申込み・問合せ:12月29日(月)までに認定こども園まで(【電話】74-5511)
■12月は市税等の収納強化月間です!
市民の皆さんへの行政サービスは、市税や各種使用料によって支えられています。
市では、税負担の公平・公正性を確保するとともに行政サービスを維持するため、毎年12月を「市税等の収納強化月間」として、未納金がある方に対して取り組みを強化しています。
いま一度、納付書をご確認のうえ納期限が過ぎている市税等がありましたら、ただちに納めるようお願いします。
◆市税等の取り組み強化の主な内容
納付相談のほか、滞納を続ける方には、給与をはじめ年金や預貯金の調査、職場への訪問、差押えなどを厳正に執行します。
◆納付相談
やむを得ない事情により納付が困難な場合は、納付誓約書(納付計画書)の提出が必要となりますので、必ずご相談ください。
◆便利な口座振替のご案内
市税等を納めるには、口座振替がたいへん便利です。この機会にぜひご利用ください。
なお、利用を希望する方は、通帳と印鑑(通帳印)、納付書をお持ちのうえ、次の金融機関窓口にて手続きを行ってください。
▽口座振替の手続きができる金融機関
・北門信用金庫本店・各支店
・北海道労働金庫砂川出張所
・郵便局またはゆうちょ銀行
◆納付場所
市税等は、次の窓口で納めることができますので、お近くの窓口をご利用ください。
▽市税・使用料の納付場所
・市役所1階会計窓口
・北門信用金庫本店・各支店
・北海道労働金庫本店・各支店
・道内の郵便局またはゆうちょ銀行
ただし、郵便局・ゆうちょ銀行では、次の使用料などの納付は取り扱っていませんので、ご注意ください。
※土地・建物貸付収入、草刈りヘルパー負担金、除雪ヘルパー負担金
問合せ:税務グループ(市役所1階)
【電話】42-3217
■取り壊した家屋は必ず届け出を
固定資産税は毎年1月1日現在で、家屋や土地などを所有されている方に課税されます。
令和7年中に家屋等を取り壊した場合には、来年度の固定資産税が課税されませんので、12月中に「家屋滅失届」を提出してください。
なお、登記されている家屋等で法務局において滅失登記が完了している場合は、届け出は不要です。
問合せ:税務グループ(市役所1階)
【電話】42-3217
■水道の凍結にご注意を!
寒さの厳しい季節となりましたが、水道管の水抜きは万全でしょうか。水抜きをしないで水道管が凍結して破損した場合、家屋に甚大な被害を及ぼすおそれがありますのでご注意ください。なお、水道に関する工事、指定給水装置工事事業者でなければできませんのでご注意ください。
外出時:短期間、長期間を問わずこまめに水抜きをしましょう。
夜間:夜間から早朝にかけて水道凍結が特に起きやすいので水抜きを忘れず、日中でも水道を使用しないときは水抜きをしましょう。
空き家:水道企業団では原則として止水栓を止めていませんので、マンションやアパートなどに住んでいる方が退去するときは、必ず使用者が水抜きをしてください。既に空き家になっている場合は、建物の所有者または管理者が再確認してください。
◇水道管の凍結解氷を依頼する場合の事業者連絡先
・加藤建設(株)(【電話】42-2645)
・(株)和泉組 歌志内支店(【電話】42-3148)
◇年末年始の水道修繕
年末年始の水道修繕については、下記の当番工事事業者に直接連絡をしてください。
なお、受付時間は8時30分~17時です。
◇指定給水装置工事事業者・当番工事事業者

問合せ:中空知水道企業団工務課
【電話】53-3840
■老後の備えに老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年(120月)以上ある方が、原則65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた方は満額の老齢基礎年金を受けることができます。
老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間は次のとおりです。
◇受給するために必要な期間
(1)国民年金保険料を納めた期間
(2)国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)を受けた期間
※一部納付の承認を受けた期間は、一部納付保険料を納めないと未納扱いとなります。
(3)納付猶予や学生納付特例を受けた期間
(4)昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
(5)第3号被保険者であった期間
(6)カラ期間(加入が任意だったため加入しなかった期間など)
※(1)~(6)の合計期間が10年以上であることが必要です。
問合せ:
砂川年金事務所【電話】52-3892
戸籍保険グループ(市役所1階)【電話】42-3217
