くらし 国民健康保険で安心・健やかな生活を(1)

病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるように国民健康保険(国保)制度があります。この制度は健康保険加入者(被保険者)がそれぞれの収入に応じてお金を出し合って助け合う、「相互扶助」の中で運営されています。私たちの暮らしを守る大切な国保を正しく理解し、その健全運営にご協力ください。

■国保に加入する方
職場の健康保険や共済組合に加入している方とその家族、生活保護世帯の方及び後期高齢者医療制度の対象となる方以外は、全て国保に加入することになっています。
国保では、家族一人ひとりがみな被保険者となり、加入手続きは世帯主が行います。
また、75歳(一定の障がいのある方は65歳)になると、後期高齢者医療制度によって医療を受けるため、国保から脱退することになります。

■市役所への届け出
会社を退職したときや家族に異動があった場合など、国保への加入や喪失事由が発生したときは、必ず14日以内に届け出をしてください。
届け出が遅れると、保険証がない期間の医療費を全額自己負担しなければならなくなったり、保険税(料)を二重に支払うことになる場合があります。

◆こんなときは14日以内に届け出を
〔国保に加入するとき〕
・職場の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき
・子どもが生まれたとき など

〔国保をやめるとき〕
・職場の健康保険に加入したとき
・生活保護を受けることになったとき
・加入者が死亡したとき など

〔そのほか〕
・他市町村から転入してきたとき
・他市町村へ転出するとき
・市内で転居により住所が変わったとき
・保険証、資格確認書をなくしたとき
・子どもが就学のため他市町村に転出するとき など

■70歳から74歳までの国民健康保険加入者(高齢受給者)
国保の被保険者が70歳になると、医療費の自己負担割合が変更になります。
・3割負担者~現役並み所得者(課税所得が145万円)
・2割負担者~現役並み所得者世帯以外の方

◇マイナ保険証を持っている方
負担割合など資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ」が交付されます。今までどおり「マイナ保険証」で受診してください。

◇マイナ保険証を持っていない方
従来の保険証の代わりになる負担割合が記載された「資格確認書」が交付されます。新たに交付された「資格確認書」で受診してください。
※負担割合が確認できる「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、70歳になられた月の下旬に郵送します。

■第三者の行為
交通事故(自動車や自転車などによる事故)や飲食店等での食中毒、散歩中に他人の犬にかまれたなど、第三者(加害者)の行為によってけがや病気になったときの治療費は、本来は加害者が全額負担するのが原則ですが、状況により国民健康保険を利用して受診することができます。国民健康保険を利用して医療機関を受診する場合は、必ず市へ届け出してください。

問合せ:戸籍保険グループ 市役所1階
【電話】42-3217