- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道歌志内市
- 広報紙名 : 広報うたしない 令和7年6月号
■現況届について
次の(1)~(5)に該当する場合は現況届の提出が必要です。ただし、養育状況に変更がない場合は、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な場合は6月20日(金)までに福祉事業課福祉事業グループまでご連絡ください。
◇現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等受給者の方
(5)その他、本市から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
■児童手当制度のご案内
◆支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます)を養育している方
▽支給額
※「第3子以降」とは、大学生年代の子から数えて3人目以降の高校生年代以下の児童をいいます。
◆支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
問合せ:福祉事業グループ(市役所2階)
【電話】42-3213