- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道伊達市
- 広報紙名 : 広報だて 2026年2月号
■滞納処分とは
市が滞納者の財産を差し押さえる手続きです。差し押さえた財産は売却などでお金に換え、滞納している税金に充当されます。
■令和6年度 滞納処分の結果
件数:337件
徴収額:2,029万円
令和5年度(208件・1,149万円)と比べ、件数・徴収額ともに増加しています。
■なぜ滞納処分を行うのか
市税の滞納は、期限内に納付されている多くの市民との公平性を欠くことになります。このため、市では滞納されている税金について、滞納処分を行い、強制的に納付していただく場合があります。
また、督促状や滞納処分にかかる費用も大切な税金から支出されています。滞納がなくなることで、これらの費用を市民サービスの向上に充てることができます。
■税金は暮らしを支える大切な財源です
税金は、教育・福祉・ごみ処理・道路や公園の整備・公共施設の運営など、市民の皆さんが安心して快適に暮らすための公共事業やさまざまな市民サービスに使われています。
そのため、税金を納めることは法律で定められた義務になっています。
■滞納処分の対象になる主な財産
・預貯金、生命保険
・給与、報酬、年金
・国・道税還付金
・不動産(土地、建物)、自動車
・売掛金
・出資金(信用金庫、農業協同組合、漁業協同組合など)
■滞納処分になる前に早めの納付を
市税の納期限を過ぎ、督促状が届いた方は、速やかに納付をお願いします。収入が著しく減少するなどで納付が困難な場合は、早めに市へご相談ください。
また、納期限を過ぎても納付されない場合には、本来の税額に加え、延滞金が課せられる場合がありますのでご注意ください。
■納め忘れのない「口座振替」をご利用ください
市では、納め忘れのない便利な口座振替での納付をおすすめしています。口座振替をご利用いただくと、指定口座から自動的に税金が引き落とされるため、金融機関や市役所にわざわざ出向く必要がありません。
ぜひこの機会に、口座振替にお申し込みください。
問合せ:債権管理課収納係(市役所1階(11)番窓口)
【電話】82-3147
