くらし 知っておきたい福祉の話「障害者差別解消法」

「障害者差別解消法」は、障害者手帳を持っている方だけでなく、障がいがある方もない方も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
そのため、「障がいを理由とする差別の禁止」と「合理的な配慮」を求めています。

■「障がいを理由とする差別」とは
障がいのある方に対して正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限・条件を付けたりすること。
[例]正当な理由なく、介助者の付き添いや身体障害者補助犬の同伴を拒否するなど

■「合理的な配慮」とは
障がいのある方から、何らかの対応を求める意志が伝えられたときに、負担になり過ぎない範囲で、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために対応すること。
[例]車椅子のまま座れるようにスペースを確保したり、精神障がいのある方が安心して利用できるよう静かな場所で説明を行うなど

一人ひとりが互いを理解し、相手を思いやる「心のバリアフリー」を実践し、バリアのない社会を広げていきましょう。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:社会福祉課障がい者福祉係(市役所1階(8)番窓口)
【電話】82-3193