くらし 国民年金のお知らせ

■会社を退職したあとの手続きについて
健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職し、しばらく次の会社に入らない場合や、自営業者などになった場合には、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。
また、退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合には、国民年金第3号被保険者の手続きを行います。

切替え手続きは、次のとおり区分されます。該当する区分への切替え手続きを行ってください。

■第1号被保険者の加入手続き

※第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、第1号被保険者の手続きをする必要があります。
※第3号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きをしてください。

■保険料の納付が難しい場合
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きにより承認を受けると、保険料の納付が免除になる場合があります。納付が難しい場合は、必ず免除などの申請を行ってください。
また、退職(失業など)により納付が困難な場合は、特例免除が申請できます。

問い合わせ:
町民課戸籍年金係【電話】47-4681
函館年金事務所【電話】0138-31-9086(国民年金課)