- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道知内町
- 広報紙名 : 広報しりうち 2026年1月号
■令和7年度税制改正のポイント
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、所得税(国税)と住民税(町道民税)の制度が改正されました。改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和7年分所得税および令和8年度住民税から適用となります。
1.給与所得控除の見直し
給与収入額が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
▽給与所得控除額(改正された範囲)

※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
2.各種所得控除に係る所得要件の引上げ
各種所得控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
▽所得要件の比較

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていますが、改正後の制度では、合計所得金額58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、当該親族の合計所得金額に応じて控除する事ができる仕組みが新たに設けられました。
対象:以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・合計所得金額が58万円を超え、123万円以下
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・控除対象扶養親族に該当しない

4.基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(所得税のみ)
住民税の基礎控除額に変更はありませんが、所得税の基礎控除額が大きく変更されました。給与所得控除額10万円増額と合わせ、基礎控除額が10万円増額することで、所得税の非課税限度額が103万円から123万円になります。
さらに、2年間の特例として、下記のとおり段階的に基礎控除額が増額され、単身者の所得税の非課税限度額が160万円まで引き上げられます。なお、住民税の非課税限度額は、給与所得控除の引き上げにより、93万円から103万円になります。

※合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
■給与所得者の非課税となる収入の上限

※ 1 給与収入200万4千円未満の場合の控除額

※ 2 扶養親族がいない人
問合せ:税務係
【電話】6-7175
