くらし 水資源保全地域内の土地取引行為は事前届け出が必要です

北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代においても享受できるよう、全国に先がけて「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合は、契約締結の3か月前までに、その土地を所管する総合振興局などに届け出が必要です。

お問い合わせ先:北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
【電話】011-204-5178