くらし 4月に建築基準法、建築物省エネ法が改正 建築確認申請手続きが大きく変わります

令和7年4月から、建築基準法および建築物省エネ法の改正により、建築確認申請手続きが大きく変わります。
これまで町では、2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下の木造戸建住宅等は、工事着工前の建築確認申請や工事完了後の完了検査等が必要ありませんでした。これからは、2階建て以上または延べ面積200平方メートルを超える建築物は、建築確認申請が必要になります。
令和7年4月1日以降に着工する工事が対象となりますので、新築や大規模な模様替えをご検討の方はご注意願います。また、上記以外にもその他法改正施行が予定されていますので、詳しくは下記までお問い合わせ願います。

お問い合わせは、役場建設水道課建築係
【電話】01372-7-5294へ。