くらし 定額減税しきれないと見込まれた方等へ 追加の給付金「調整給付金」(不足額給付)のお知らせ

◆「調整給付金(不足額給付)」とは?
調整給付の「不足額給付」とは、次の事情で当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。

▽I 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対し、その差額を支給

(例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」≫「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」≪「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

▽II 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給

(例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方

◆給付金の支給手続き
▽I 令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

(1)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が鹿部町の場合
・対象者には、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます
・確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認し、町に返信してください
→確認書の送付は7月以降を予定しています

(2)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が転出により異なる場合
・給付金を受け取るには、申請が必要です
・令和6年中に転出された方で給付対象となる方は、令和7年度課税団体に対し、申請書に必要な資料を添えて提出してください

▽II 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下のいずれの要件も満たす方
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
・税制度上「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※給付金を受け取るには申請が必要です
※町に対し、申請書に必要な資料を添えて提出してください
→申請方法については、現在準備中のため、詳細が決まり次第対象者へお知らせします

◆その他
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

内閣官房ホームページ給付金・定額減税一体措置もご覧ください
「不足額給付」で検索。
「給付金・定額減税一体措置」で検索。

お問い合わせは、役場税務会計課課税係
【電話】01372-7-5292へ。