くらし こくみんねんきん/新成人の皆さんへ~20歳になったら国民年金~

国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入することが義務付けられています。

■国民年金加入について
20歳になった方には、概ね2週間以内に日本年金機構から基礎年金番号通知書が送付され、国民年金に加入したことをお知らせします。
※厚生年金に加入している方を除く
基礎年金番号通知書は、年金制度の変更手続きや年金の請求手続き等で一生をとおして使用する書類ですので、なくさず大切に保管してください。
※厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送付されません。

■保険料の納付について
国民年金保険料納付書でのお支払いは、金融機関・郵便局・コンビニ等で納付ができます。
※事前に手続きをすると口座振替やクレジットカードでの支払いも可能
また、前納(前払い)すると保険料が割引されてお得です。
納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。

■納めることが経済的に困難な場合は…
▼保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1~6月申請は前々年所得)が一定額以下の場合や、失業等により納付が困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が免除されます。

▼納付猶予制度(学生以外の方)
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1~6月申請は前々年所得)が一定額以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
※猶予された期間は年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
10年以内であれば保険料を遡って納めることができます。

▼学生納付特例制度(学生の方)
特例を受けようとする年度の前年所得が一定額以下の学生が対象で、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。申請には、学生証など証明するものが必要です。

▽対象となる学生
学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方
※学生納付特例期間は年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
10年以内であれば保険料を遡って納めることができます。

問合せ:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111