くらし こくみんねんきん/遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金

■遺族基礎年金
次のいずれかの要件に当てはまる方が死亡したとき、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
(1)国民年金の加入中に死亡したとき
(2)国民年金に加入していた60歳から64歳で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
(3)老齢基礎年金を受給する権利がある方が死亡したとき
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※上記(1)または(2)の場合、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
※上記(3)または(4)の場合、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

▼遺族基礎年金の年金額(令和7年度)
▽子のある配偶者が受け取るとき
配偶者の生年月日が昭和31年4月1日以前の方…829,300円+子の加算額
配偶者の生年月日が昭和31年4月2日以後の方…831,700円+子の加算額

▽子が受け取るとき…831,700円+2人目以降の子の加算額
子の加算額:
・1人目及び2人目…各239,300円
・3人目以降…各79,800円

「子」とは…
・18歳になった年度の3月31日までの方
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方

■国民年金の独自給付
▽寡婦年金
国民年金に加入していた夫が死亡したとき、次の要件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
・夫が第1号被保険者として、保険料納付期間および免除期間が10年以上ある
・夫と継続して10年以上婚姻関係(事実婚を含む)にあった
・夫の死亡当時、生計を同じくしていた

▽死亡一時金
第1号被保険者として保険料を36月以上納めていた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受け取ることができ、保険料納付済期間に応じて額が決定します。
※遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合、請求できません。
※死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求できません。
※寡婦年金を受ける場合は、どちらか一方を選択します。

問合せ:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111