- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道森町
- 広報紙名 : 広報もりまち No.251 令和8年2月1日号
牛、豚、鶏などの家畜について、所有者が守らなければならない衛生管理に係る基準(飼養衛生管理基準)が定められています。家畜伝染病の予防とまん延防止のため、次の対象動物の所有者は、毎年、飼養状況を道に報告する義務があります。
☆牛、水牛、鹿、めん羊、ヤギ
☆馬
☆豚(マイクロブタ、イノブタを含む)、いのしし
☆鶏(ウコッケイ、チャボ、シャモなどを含む)、うずら、あひる(アイガモ)、きじ、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥
動物の数が1頭(羽)でも、飼養目的が愛玩であっても、報告しなければなりません。
提出先、お問い合わせ:家畜飼養場所の市町の畜産担当部署へお願いします。
問合せ:北海道渡島家畜保健衛生所
【電話】0138-49-5444
