- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道江差町
- 広報紙名 : 広報えさし 令和8年1月号
令和7年11月より新たな排ガス規制が適用され、既存の50cc以下の原動機付自転車の生産が令和7年10月末をもって終了しました。これに伴い、原動機付自転車のうち、二輪のもので総排気量が50ccを超え125cc以下、かつ最高出力が4.0kW以下のものである「新基準原付」の販売が、令和7年11月より開始されました。
新たな「新基準原付」の標識(ナンバープレート)は「白色」、税額は「2,000円」となりますので、標識交付や廃車のお手続きは、役場税務課課税係の窓口までお願いします。
また、軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車・原動機付自転車などを所有する方に、主たる定置場の自治体より課税されます。譲渡・売買・廃車等をした場合、使用者・所有者の住所や氏名を変更した場合、持ち主がお亡くなりになられた場合には、速やかに各窓口にて「名義変更」や「定置場変更」、「廃車」などの手続きをお願いします。
●各種お手続き窓口

※「函9」や「函館99」、「函99」のナンバープレートがついている小型特殊自動車は、函館運輸支局で抹消手続きを行ったのち、抹消登録証明書を役場へお持ちください
「函館運輸支局」(函館市西桔梗町555番地24)【電話】050‒5540‒2002
お問い合わせ先:税務課課税係
【電話】52-6723
