くらし 戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

■特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に記名式の国庫債券として支給するものです。

■支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
(一)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(二)戦没者の子
(三)戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたこと等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(四)上記(一)から(三)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方

■支給内容
額面 27万5千円 5年償還の記名国債

■請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると受け取る事ができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口・お問い合わせ先:町民福祉課福祉子育て係
【電話】52-6720