子育て 児童手当を受給されている皆さまへ

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要ですが、次に該当する場合は、届出が必要となります。
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・施設等受給者
・その他、町から提出の案内があった方
※確認できない項目がある場合は電話や文書にて照会させていただくことがあります。
※詳しくはお問い合わせ先までご連絡いただくか町ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先:町民福祉課福祉子育て係
【電話】52-6720