- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道江差町
- 広報紙名 : 広報えさし 令和7年11月号
「野焼き」とは、空き地などの野外でごみを燃やすことで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により、原則禁止されています。
■違反した場合
罰則として、5年以下の拘禁刑もしくは千万円以下の罰金のいずれか、または両方が課せられます。
■例外的に認められている場合
野焼きは原則禁止されていますが、「宗教上の行事」や、「農業者、林業者又は漁業者が業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」は例外的に認められます。
家庭菜園などは「業」ではないため、例外行為に該当しませんので、ご注意ください。
■事前の届出について
例外的に野焼きを実施する場合は、誤認による通報を防ぐため、江差消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書」を提出の上、野焼きを行う3日前(土日祝を除く)までに、江差町役場・江差消防署へ電話連絡をしてください。
※当日の連絡や土日祝日の連絡では対応できませんのでご理解のほどよろしくお願いします
お問い合わせ先:
江差消防署予防係【電話】52-1072
総務課防災生活係【電話】52-6711
