- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道上ノ国町
- 広報紙名 : 広報かみのくに 令和7年2月号(No.762)
■児童扶養手当とは
ひとり親家庭などで児童を養育している方に手当が支給される制度です。
制度を利用するには、住所地の市区町村で認定請求書を提出し、北海道知事の認定を受ける必要があります。
■支給対象
18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童または
満20歳未満で一定の障害がある児童を育てる父母または養育者
■支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父または母の死亡などにより父または母と生計をともにしていない児童 など
■支給額
児童1人の場合:全部支給額45,500円
児童2人目の加算額:全部支給額10,750円
※所得制限などにより、減額支給または全額支給停止される場合があります。
■詳細は右の二次元コードから町ホームページをご確認ください。
※二次元コードは本紙をご確認ください。
問合せ:住民課 住民環境グループ