- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道上ノ国町
- 広報紙名 : 広報かみのくに 令和7年2月号(No.762)
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が変更となりました。
制度変更に伴い、世帯の状況によって手続きが必要な場合があります。下記に該当する方は、令和7年3月31日(月)(必着)までに児童手当の申請をしてください。期限内に申請していただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
■新たに申請が必要な方
(1)所得上限超過などで、現在児童手当を受給していない方
(2)中学生以下の児童を養育していないが、高校生年代の児童を養育している方
(3)児童手当受給中で、高校生年代の児童を養育している方
(4)児童手当受給中で、大学生年代の子も含めて子どもが3人以上いる方
児童手当を受給するためには、申請が必要です。忘れずに申請してください。
申請・問合せ:住民課 住民環境グループ