- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道ニセコ町
- 広報紙名 : 広報ニセコ 令和7年12月号
◆今月のテーマ
不動産を放置していませんか
年末年始は家族が集まる機会も多いので、実家や相続不動産のことを話し合う良い時期です。近年、「空き家」や「使っていない土地」の管理が全国で問題となっていますが、所有者には、不動産を適切に管理する責任があります。
例えば、老朽化した建物の屋根が風で飛んでしまったり、塀が倒れるなどして、他人にけがをさせたり、他人の家屋に損害を与えた場合、民法上の損害賠償責任を負うことがあります。また、雑草やごみの放置によって景観や衛生を損ねる場合には、近隣住民からの苦情だけでなく、行政から指導や勧告を受けることもあります。所有者が亡くなった先祖の名前のままだから、自分は関係ないとは言えません。相続人は所有者としての責任を負うことがあります。
令和6年4月から、相続による不動産の登記が義務化されています。相続で土地や建物を取得した場合、3年以内に登記しないと過料の対象となることがあります。また、令和8年4月からは、不動産所有者の住所や氏名が変わった際の変更登記も義務化される予定です。
おっくうで先延ばしにしがちな問題ですが、もし思い当たることがあれば、速やかに対応することをおすすめします。
問い合わせ:パークフロント法律事務所ニセコ事務所
ニセコ町字本通141番地
【電話】0136-44-3800【FAX】0136-44-3801
