くらし 留寿都村で宿泊税が導入されます

留寿都村では、観光振興の新たな財源として、令和8年(2026年)4月の施行に向けて「宿泊税」の導入の準備を進めており、この度、令和7年第2回留寿都村議会定例会における審議及び議決を経て、令和7年6月16日に「留寿都村宿泊税条例」を公布、令和7年9月30日に総務省から同意を得ました。

■留寿都村宿泊税の制度概要
▽条例施行日(課税開始日)
令和8年(2026年)4月1日

▽目的
留寿都村の観光振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。
主な使途例:
・二次交通を充実させるための施策(循環バス・シャトルバス等の整備等)
・飲食店を充実させるための施策(起業等の支援等)
・外国人観光客への対応(施設案内看板等の更新、通訳機器の導入等)
・観光施設の老朽化対策(ルスツふるさと公園のリニューアル整備等)
・観光情報発信の強化(プロモーション、イベント出店の拡充等)
・観光協会の体制強化(職員体制の充実等)
・宿泊事業者に対する支援(施設整備等への支援、キャッシュレス促進等)
※「宿泊税使途事業検討会議(仮称)」で協議した内容を参考に決定します。

▽納税義務者
留寿都村内に所在する次の宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。
・旅館業法に規定する宿泊施設(ホテル・旅館・簡易宿所)
・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を営む施設(民泊住宅)

▽税率
1人1泊を課税標準として、宿泊料金の区分に応じて次に定める額を課税します。
・2万円未満 100円
・2万円以上5万円未満 200円
・5万円以上 500円

▽北海道及び村税の負担額について
北海道においても宿泊税の導入を予定していることから、宿泊事業者の便宜を考慮し、北海道から事務の委任を受け、留寿都村が北海道の宿泊税も合わせて徴収します。
※課税のイメージ
・2万円未満 (留寿都村)100円+(北海道)100円=200円
・2万円以上5万円未満 (留寿都村)200円+(北海道)200円=400円
・5万円以上 (留寿都村)500円+(北海道)500円=1,000円

▽課税免除
次に掲げる者に対し課税を免除します。
・修学旅行その他学校行事に参加する者(生徒児童等及び引率者)
・認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設が実施する行事に参加する3歳以上の幼児及び引率者

▽徴収方法
特別徴収
※特別徴収とは、特別徴収義務者となる宿泊事業者が、当該施設における宿泊者から宿泊税を徴収し、宿泊者に代わって留寿都村に納入する方法のことをいいます。

▽特別徴収義務者
・旅館業法の許可を受けて留寿都村内でホテル、旅館又は簡易宿所を営む者等
・住宅宿泊事業法の届出をして留寿都村内で住宅宿泊事業(民泊)を営む者等
※宿泊施設毎に特別徴収義務者の登録の申請を行う必要があります。
※納税管理人に係る規定があります。

▽申告納入(申告期限及び納入期限)
毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に徴収すべき宿泊税について申告し、納入します。

お問合せ先:
宿泊税の賦課徴収・申告納入に関すること…総務課税務室【電話】0136-46-3131
宿泊税の使途等に関すること…企画観光課【電話】0136-46-3131