- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道倶知安町
- 広報紙名 : 広報くっちゃん 令和7(2025)年10月号
北海道が法定外目的税「宿泊税」(以下「道宿泊税」)の導入を決定したため、道内で宿泊をする場合には、令和8年4月1日より道宿泊税を納める必要があります。
■「町道宿泊税」の徴収が始まります
道宿泊税の導入に伴い、道内の各自治体が道宿泊税を代理で徴収する必要があるため、倶知安町の宿泊税率を「宿泊料金の2%」から「宿泊料金の3%」へ引き上げます。
▽新しい宿泊税の内訳
※町道宿泊税は、合計で宿泊料金の3%を課税
■特別徴収義務者(事業者)の方々へのお願い
令和8年4月1日の宿泊分から宿泊料金の3%相当額を町へ申告・納入してください。道宿泊税分は、町が算定し、北海道へ納入します。なお、税率の変更以外に新たな手続きや対応はありません。
また、負担を鑑み徴収奨励金の交付率を2.5%から3.5%へと引き上げます。
詳しくは、町HPをご確認ください。
■税率変更に伴う町宿泊税の使途の変化について
町宿泊税は、これまで通り観光振興のための目的税です。受け入れ環境整備のほか、近年はタクシーの確保やKutchan ID+のような観光の地域理解促進にも幅広く使用しています。道宿泊税は、北海道による広域の観光振興の取り組みに用いられます。
今後、町では観光インフラ整備の大型事業が控えているため、引き続き有効な活用を図ります。
問合せ:
税務課宿泊税係(徴収に関して)【電話】56-8002
観光商工課(使途に関して)【電話】23-3388