くらし 償却資産の申告について

町内で事業を営む法人・個人の方は、地方税法の規定により、償却資産申告書の提出が必要です。
対象資産:事業に使う次の(1)~(6)となります。
(1)構築物 外構工事費、看板(広告塔)、農業用ビニールハウス等
(2)機械及び装置 製造加工機械、土木建設機械、農機具等
(3)船舶 ボート、釣船、漁船等
(4)航空機 飛行機、ヘリコプター等
(5)車両及び運搬具 大型特殊自動車、構内作業車等
(6)工具、器具及び備品 机、椅子、ロッカー、パソコン、理美容器具等
申告期間:1月1日(木)~2月2日(月)
※正当な理由がなく申告をしなかった場合、地方税法及び岩内町税条例の規定により10万円以下の過料を科すことがあります。

問合せ:資産税係
【電話】67-7091