- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道岩内町
- 広報紙名 : 広報いわない 2025年6月号
令和6年4月1日より、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をすることが法律で義務付けられました。
正当な理由なく申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。相続した土地・建物の相続登記は、早めに申請しましょう。
・令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに登記する必要があります。
・制度に関する詳細は、「法務省 相続登記」で検索
・個別の事案に関するご相談は、札幌司法書士会「相続登記相談センター」まで(平日12時~15時)
【電話】011-211-6665
・相続登記の手続きに関するご案内(ハンドブック)はこちら(本紙2次元コード参照)
問合せ:札幌法務局倶知安支局
【電話】0136-22-0232