- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道泊村
- 広報紙名 : 広報とまり 令和8年1月号

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
○最低賃金は、会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべて人に適用されます。
○二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。
○派遣労働者は、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。
○中小企業・小規模事業者のみなさまへの支援策を行っております。
・賃金引上げを支援する「業務改善助成金」は北海道労働局雇用環境・均等部企画課(011-788-7874)までお気軽にご相談下さい。
・賃金引上げにお悩みの方は「北海道働き方改革推進支援センター」(0800-919-1073)までお気軽にご相談下さい。(相談無料)
▽最低賃金についての詳しいことは、北海道労働局(【電話】011-709-2311)又は最寄りの労働基準監督署(支署)へお問い合わせ下さい。
・北海道労働局ホームページアドレス
【HP】https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/
・「低賃金特設サイト」で検索
・「北海道労働局」で検索
・「賃金引上げ特設ページ」で検索
※二次元コードは本誌P.16をご覧ください。
厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署(支署)
