しごと 令和7年度特定計量器定期検査の実施

商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、幼稚園、保育所、病院等で、取引や証明上の計量に使用するはかりは、検査を受けたものでなければなりません。
この検査を受けなければ、取引や証明上の計量に使用することができませんのでご注意ください。
下記の場所で検査を行いますので受検をしてください。

■小型はかり定期検査日程表

問合せ:商工観光課商工労政係
【電話】21-2125