- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道余市町
- 広報紙名 : 広報よいち 令和7年6月号
令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をすることが法律で義務付けられました。
正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される場合があります。
相続した土地・建物の相続登記は、早めに申請しましょう。
・制度に関する詳細は、「法務省 相続登記」で検索
・個別の事案に関するご相談は、札幌司法書士会「相続登記相談センター」まで
【電話】011-211-6665(平日12:00~15:00)
問合せ:税務課資産税係
【電話】21-2115