- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道奈井江町
- 広報紙名 : 広報ないえ 令和7年6月号
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定によりその土地が所在する市町村に届け出が必要です。
■届出の対象となる面積
市街化区域:2千平方メートル以上(※)
市街化区域以外の都市計画区域内:5千平方メートル以上
都市計画区域外:1万平方メートル以上
※奈井江町の都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域の定めのない非線引都市計画区域なので、市街化区域の面積要件は該当しません。
届出者:土地の権利取得者
届出期限:契約締結日から2週間以内
・提出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出をお願いします。
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります。
詳しくはホームページをご確認ください。
届出・問い合わせ:建築環境課土木管理係
【電話】65-2116【URL】https://www.town.naie.hokkaido.jp/kurashi/tochi/