- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道長沼町
- 広報紙名 : 広報ながぬま 令和7年5月号
■特別弔慰金の趣旨
今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
■支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
(1)基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者の子
(3)戦没者などの(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者などの三親等内の親族(甥(おい)、姪(めい)など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
■支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
■請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
申請・問合先:りふれ福祉係
【電話】82-5555