くらし まちの暮らし情報 10月〈手続・制度〉

■令和8年4月からの使用料・手数料改定の中止
広報7月号において意見公募(パブリックコメント)のお知らせをしました、公共施設の使用料や住民票発行などの手数料の見直し(値上げ)については、先月開催された町議会定例会で条例案が否決となりました。
このことに伴い、令和8年4月からの新料金への改定は中止といたします。
使用料などについては今後も検討していくとともに、町民の皆さんに対しましてあらためて意見交換の場を設ける予定です。

申込・問合せ:財務・情報G
【電話】76・2131

■個別的労使紛争あっせん制度
北海道労働委員会では、労働問題に詳しい経験豊かな「あっせん員」が、解雇や賃金未払い、ハラスメントなどの労働問題について当事者双方からお話を伺い、問題点を整理した上で助言などを行い、歩み寄りによる解決を図る「あっせん」を行っています。
費用は掛からず、秘密は厳守されます。

問合せ:北海道労働委員会事務局調整課
【電話】011・204・5667

■児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭など(母子および父子家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
10月から、児童扶養手当の判断所得年度が変わります。認定請求を行っていない方で、令和6年の所得がこれまでより少なくなった方や、同居されている方の状況が変わった方などは対象となる可能性があります。

▽対象児童
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある子(特別児童扶養手当の対象となる程度の障がいがある場合は20歳に達する日までの児童)
・父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童

▽手当を請求できる方
支給対象となる児童を監護している母、または監護しかつ生計が同一である父および父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくすること)している方
※公的年金などの給付を受給できる方は、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合にのみ、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■今月の納税
▽今月は町道民税第3期・国民健康保険税第4期・後期高齢者医療保険料第4期の納期です。
納期限は10月31日(金)ですので、忘れずに納めましょう。

▽町税の納め忘れはありませんか
固定資産税第3期・国民健康保険税第3期・後期高齢者医療保険料第3期の納期限は9月30日(火)でした。
納め忘れの方は早急に納めましょう。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

■プレミアムポイント販売
しんとつかわポイントカード加盟店で使用できるプレミアムポイントの販売を行います。現金5000円を期限付きのとくとっぷポイント1万ポイントに交換できます。お得にポイントを取得して、町内でのお買い物にぜひご利用ください。
注意:7月、8月の販売ですでに2万ポイントを購入された方は購入できません。
販売期間:10月20日(月)~22日(水)
販売時間:午前9時~午後5時
購入上限:カード1枚につき2万ポイントまで
販売場所:新十津川町商工会
その他:購入には、とくとっぷカードが必要です。得きっずカードでは購入できませんので、新たにとくとっぷカードを作る必要があります。また、この販売で販売上限に達しなかった場合は、以前購入した方も購入可能にして10月26日から10月28日に販売します。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:しんとつかわポイントカード会事務局
【電話】76・2571