- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道秩父別町
- 広報紙名 : 広報ちっぷべつ 2026年1月号
固定資産税の償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
法人や個人で事業を行っている償却資産の所有者は、令和8年1月1日現在で所有している事業用資産を申告してください。
申告期限:令和8年1月30日(金)
提出先・お問い合わせ先:総務課税務係
【電話】0164-33-2111(内線35)
