子育て 特別児童扶養手当

精神または身体に一定の障がい(政令で定める程度以上)のある20歳未満の児童を養育している方に特別児童扶養手当が支給されます。

■支給対象外となる児童
・対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受ける
・対象児童が児童福祉施設などに入所している支給額・支給時期などについては、町ホームページをご確認ください。

詳しくは…保健福祉課福祉係
【電話】84-2111(内線175)