- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道比布町
- 広報紙名 : 広報ぴっぷ 2025年6月号(801号)
医療制度・補助事業・税情報など、町から特にお伝えしたい大切な情報です。
※各課の電話番号は2ページに掲載(本紙)
■[04]健康保険証からマイナ保険証・資格確認書に変わります
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等での受診の際は「マイナ保険証」の利用が基本となりました。
一方で、マイナンバーカードをお持ちでない方や、カードを保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードがなくても保険資格を確認できるよう、加入している医療保険者(勤務先や自治体など)から「資格確認書」が交付されます。
▼「後期高齢者医療制度」加入者の方へ
後期高齢者医療制度に加入している方には、マイナ保険証の有無に関わらず、申請なしで、令和7年8月から令和8年7月末まで使用できる「資格確認書」をお届けします(7月中に発送予定です)。
マイナ保険証での受付が難しい方でも、「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられますので、ご安心ください。
▼「国民健康保険」加入者の方へ
今年7月31日をもって、これまでの健康保険証は使用できなくなります。8月1日以降は、「マイナ保険証」または「資格確認書」で、受付を行ってください。
▽マイナ保険証をお持ちの方
〔利用登録済みの場合〕そのまま医療機関・薬局でご利用ください。
〔未登録の場合〕ページ下部「マイナンバーカードを保険証として利用するためには」をご覧ください。なお、マイナ保険証の利用が難しい場合は、役場保健福祉課国保医療係に申請することで「資格確認書」が交付されます。
▽マイナ保険証をお持ちでない方
7月下旬頃に「資格確認書」が交付されます(手続きは不要)。この資格確認書を提示することで、これまで同様、保険診療を受けられます。
●マイナ保険証の利用登録状況を確認する方法(2次元コードは本紙参照)
(1)スマートフォンなどで「マイナポータル」にログインします。
(2)トップページから「健康保険証」を選択します。
(3)マイナンバーカード利用状況(登録済/未登録)が表示されます。未登録の場合、この画面から利用登録ができます。
●マイナ保険証を利用するメリット
○過去の診療・薬剤情報、健診結果に基づくより良い医療が受けられる
ただし、特定疾病情報・薬剤情報・特定健診情報など、個人情報の提供に同意が必要です。
○突然の手術や入院でも高額支払いが不要になる
高額医療費制度が自動適用され、窓口での支払いが軽減されます。
○救急搬送中の応急処置や受入先病院の選定で資格情報が活用される
○常に最新の資格情報で受診できる
転職や引っ越し後でも、保険証の切り替えを待たずにスムーズに医療機関等を受診できます。
●マイナンバーカードを保険証として利用するためには
(1)マイナンバーカードの発行を申請し、取得する
パソコンやスマートフォンなどから申請できます。
(2)マイナンバーカードを保険証として登録する
医療機関や薬局の受付(顔認証付きカードリーダー)やセブン銀行ATM、「マイナポータル」などから登録できます。
問い合わせ先:保健福祉課社会福祉室 国保医療係
■[05]農業振興地域整備計画を見直します
農業振興地域整備計画(農振整備計画)は、優良な農地の確保・保全を図るとともに、農業の振興に必要な各種施策を計画的に進めるために定める、総合的な農業振興の計画です。
▽計画の全体見直しについて
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農振整備計画はおおむね5年ごとに基礎調査を行い、見直すこととされています。
比布町では、令和6年度から2か年にわたり、計画の見直し業務を実施しています。
・令和6年度(1年目)
基礎調査資料の作成に向けた意向調査を行い、農用地区域の設定に向けた準備を行いました。
・令和7年(2年目)
整備計画や基礎資料の作成、農用地区域の設定変更を行います。
この見直しに伴い、農用地区域からの除外・編入などの変更に関する相談を、令和7年7月31日(木)まで受け付けています。
詳しくは、町ホームページをご確認ください。
▽意見書の受付停止について
これまでは、農用地区域からの除外・編入の受付は随時行っていましたが、計画の全体見直しに伴い、通常の除外・編入等の申し出(意見書)の受付を一時停止しています。
見直し作業の完了後(令和8年3月末予定)、受付を再開します。
農用地区域とは、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で、農地転用は原則として禁止されています。
問い合わせ先:農林課農林業振興室農政係
■[06]戸籍に振り仮名が記載されます
今年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されることになりました。
これに伴い、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載予定の「氏名の振り仮 名」が通知されます(比布町では8月末までに発送予定)。
通知された振り仮名が正しければ届出の必要はなく、そのまま戸籍に記載されます。ただし、例えば氏名の振り仮名に「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などの小書き文字が含まれる場合に、大きなカタカナで記載されていたときは、正しい振り仮名での届出をお願いします。
なお、届出に手数料はかからず、届出をしなくても罰則や罰金はありません。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
問い合わせ先:税務住民課 税務住民室戸籍年金係
■[07]6月23日から29日は「男女共同参画週間」
国の男女共同参画推進本部では、毎年066月23日から29日までを「男女共同参画週間」と定め、国民の皆さんの理解を深めるためのさまざまな取り組みを行っています。
職場や学校、地域、家庭で、誰もが個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、私たち一人ひとりの意識と行動が大切です。
この機会に、身近な男女のパートナーシップについて、考えてみませんか?
また、「ジェンダー平等を実現しよう」と掲げるSDGsの目標の一つとしても、男女共同参画と女性の活躍推進は、世界的な課題となっています。
▽令和7年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ
誰でも、どこでも、自分らしく
問い合わせ先:総務企画課 総合政策室政策係