- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道比布町
- 広報紙名 : 広報ぴっぷ 2025年10月号(805号)
■3つの基礎年金があなたの一生をサポート
(1)老齢基礎年金ー65歳になったとき
20歳から60歳になるまでの40年間、全期間保険料を納めた方は65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
(2)障害基礎年金ー病気やけがで障害が残ったとき
国民年金加入期間中の病気やけがで、障害等級表の1級・2級による障害状態のある間は障害基礎年金が支給されます。
(3)遺族基礎年金ー国民年金加入中に亡くなったとき
国民年金加入者が亡くなったとき、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

「子の加算」とは障害基礎年金・遺族基礎年金を受けている方に、生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までの子か20歳未満の障がいのある子)が居る場合は、次の額が加算されます。
▼加算額(年額・一人につき)
・1人目および2人目の子 239,300円
・3人目の子以降 79,800円
問い合わせ先:役場税務住民課税務住民室戸籍年金係
旭川年金事務所【電話】25-5606
