- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道比布町
- 広報紙名 : 広報ぴっぷ 2025年10月号(805号)
医療制度・補助事業・税情報など、町から特にお伝えしたい大切な情報です。
※各課の電話番号は2ページに掲載(本紙)
■[01]家屋の申告をお忘れなく
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
今年、「新築」「増改築」「取り壊し」「名義変更」などをされた、または、する予定で、法務局への登記申請が済んでいない家屋所有者は、役場に届け出が必要です。
該当する家屋がある場合は、税務住民課税務係へ 「未登記家屋異動申告書」を提出してください。申告書は、町ホームページと税務住民課窓口に用意しています。
ご不明な点は、お気軽に問い合わせください。
届け出が必要となる家屋
令和7年1月2日から令和8年1月1日までに新増築などが行われた、または、する予定の家屋(住宅・店舗・工場・納屋・車庫・物置など)。
※詳細は下表を参照

※家屋などの不動産登記は、法務局で手続きが必要です。役場への申告は登記とは異なりますので、ご注意ください。
問い合わせ先:税務住民課 税務住民室税務係
■[02]令和7年分の年末調整について
令和7年分の年末調整に関する情報や各種様式、パンフレット(「年末調整のしかた」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」「源泉徴収税額表」など)は、国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ」に掲載されています。年末調整を行う方は、ぜひご確認ください。
問い合わせ先:
・税務住民課税務住民室税務係
・旭川東税務署 【電話】23-6291
■[03]定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
◇確認書・申請書の締め切りは10月31日です
定額減税しきれなかった方への給付金として、「定額減税補足給付金(不足額給付)」を実施します(広報ぴっぷ9月号に掲載)。
給付対象者には既に通知を送付していますが、確認書・申請書の提出が必要な方は、10月31日(金)までに税務住民課税務係へ提出してください。期日までに提出がない場合は、支給を辞退したものとみなされます。
また、提出書類に不備があり修正手続きなどがされなかった場合も、申請を取り下げたものとみなされますので、ご注意ください。
問い合わせ先:税務住民課税務住民室税務係
■[04]防災行政無線・不要な戸別受信機を回収します
町では、防災行政無線と同じ内容を「比布町公式LINE」でも配信しています。放送内容を文字で確認できるため、外出先でも安心です。今回、音声放送が不要な世帯を対象に、戸別受信機の回収を行います。「LINEで十分」と感じているご家庭は、この機会にご返却ください。
○回収の対象になる世帯
・放送を音声で聞く必要のない世帯
・比布町公式LINEを登録済みの方がいる世帯
※音声で聞きたい方やスマホをお持ちでない方のいる世帯は引き続き戸別受信機を利用していただきます。
○回収方法
ご家庭で戸別受信機を取り外し、乾電池を抜いた本体と電源コードを、総務企画課まち発信係へお持ちください。取り外すことが難しい場合は回収に伺いますので、まち発信係へご連絡ください。
また、比布町公式LINEに「すぐメールplus+」の追加をお願いします(無料)。これにより、Jアラートなどの緊急情報がLINEで受け取ることができます。引き続き戸別受信機を利用される世帯も、ぜひご登録をお願いします。
●「すぐメールpプラスlus+」登録の流れ
1.比布町公式LINEを開く
トーク画面で「あ」など、何か文字を入力してください。
2.返信メッセージを受け取る
メッセージと一緒に「すぐメールplus+」登録フォームへのリンクが届きます。
3.リンク先で手続きをする
(1)利用規約に「同意する」を選択。
(2)「防災行政情報」にチェックを入れる。
(3)「確認画面へ」→「登録」を選択。
4.登録完了!
登録方法は役場でご案内しますので、操作に不安がある方は安心してお越しください。
問い合わせ先:総務企画課 総合政策室まち発信係
