くらし 年金あれこれ 年金の受給 ~65歳からの老齢年金~

原則として65歳以降「老齢基礎年金」を生涯にわたって受け取ることができます。
受け取るためには保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上必要となります。
40年間の保険料をすべて納めると、満額の831,700円(令和7年度額)(※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円)の老齢基礎年金を受け取ることができ、厚生年金に加入したことがある方は「老齢厚生年金」が上乗せされます。額は過去の報酬、加入期間に応じて決まります。

◆請求の手続き方法
老齢年金の受給権が発生する年の誕生月の約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に提出してください。年金請求書の提出から1カ月程度で年金証書等が届きます。
また、受給については繰上げ受給、繰下げ受給の制度もありますので、ご自分の生活にあった請求をご検討ください。

○繰上げ受給
(60歳から65歳になるまでの間に請求)
本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、本来の受給開始日までの月数ごとに0.4%年金額が減額されます。
(たとえば、60歳時点では24%減額)
その減額率は生涯変わりません。

○繰下げ受給
(66歳から75歳になるまでの間に請求)
本来の受給開始年齢よりも遅い時期に受け取ることができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、受給権発生年月日から繰下げした月数ごとに0.7%年金額が増額されます。
(たとえば、70歳時点では42%増額)
その増額率は生涯変わりません。

年金の受け取りに関する相談や年金振込通知書等の通知書に関する相談など
年金に関する一般的なお問い合わせは 「ねんきんダイヤル」 【電話】0570-05-1165(ナビダイヤル)へ

お問い合わせ:
日本年金機構旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
住民課お客さま窓口係【電話】32-2500